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東京高等裁判所 昭和43年(ネ)414号 判決 1968年7月19日

理由

《証拠》によれば、破産者合資会社江戸川製作所に対する破産事件(東京地方裁判所昭和三九年(フ)第三六号)の昭和三九年一二月一四日の債権調査期日において、被控訴人磯ケ谷、中里、近藤、磯部の届出による退職金債権中各金一四九、〇〇〇円、被控訴人浦部の届出による退職金債権中金四三、〇〇〇円の存在については、何人からも異議がなかつたが、右各債権が一般の先取特権で担保される旨の届出については破産管財人(控訴人)から異議が述べられ、そのことがそれぞれの債権表に記載されたことを認めることができる。

当裁判所は、右各退職金債権中、被控訴人磯ケ谷、中里、近藤、磯部の各金九九、〇〇〇円、被控訴人浦部の金四三、〇〇〇円の債権が、給料の後払の性格をもつものであり、従つて被控訴人らは右の限度で一般の先取特権を有すると判断するものであつて、その理由は原判決理由欄(四)記載のとおりであるからこれを引用する。

控訴人は、右先取特権付債権は時効によつて消滅したと主張するが、異議なく確定して債権表に記載された債権の消滅時効は、民法第一七四条の二に従うことになるから、前記債権調査期日から本訴提起の日(記録によれば昭和四二年二月四日)までに被控訴人らの債権の消滅時効が完成することのないのは明らかであり、また、右債権の消長を離れて右債権を担保する先取権だけが時効にかかることもないのであるから、控訴人の主張は採用することができない。

以上説示のとおり、被控訴人らはそれぞれの退職金債権のうち、前認定の限度額について一般の先取特権を有するから、右の限度で被控訴人らの確認請求を認容した原判決は相当で、本件控訴は理由がない。

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